2009年5月23日土曜日

フィリピン国際結婚に関する手続き編





フィリピン国家族法により、婚姻許可証が申請された場合は、役所はその当事者の氏名等の身分事項を10日間公示します。重婚などを防ぐ目的のためです。この10日間に他から当事者が結婚することに異議がなかった場合「婚姻許可証」が発行されます。「婚姻許可証」を申請できる市役所は婚姻当事者が過去6ヶ月間に居住した地域を管轄する市役所ですが、「婚姻許可証」を取得した後はフィリピン国内のどこででも婚姻届出ができます。 

一般の日本人にとっては、10日間以上もフィリピンに滞在するのは仕事上の制約もあり難しいことです。そこで、一度目は3泊4日の予定で「婚姻要件具備証明書」の取得と「結婚証明書」の申請までを終え二度目の渡航で、「結婚契約(登記)」される方が圧倒的に多いようです。
- フィリピン国内の婚姻に要する日本人の文書 -
旅券(パスポート)
戸籍謄本 (日本人) フィリピン人(NSO発行出生証明書or洗礼証明書)
印鑑(持参されることをお勧めします。)(日本慣例により)

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