
フィリピン人との国際結婚手続き上の事で相談を受けました。
最近では「短期滞在ビザ」(ファミリー等)を取得して入国後結婚を行い、資格変更を行いそのまま滞在するケースも増えてきていますが、原則「短期滞在」から「日本人配偶者」など他の資格への変更は認められませんが、現実的には資格変更の許可を受けているケースが多いものです。
この様に手続きで行くと通常では、考えられないケースも有りますが?
未だに正式に判断できるケースでは、無いのでお奨めいたしません。
過去に法律を犯した経緯のある者に着いては、無犯罪証明書等の添付も必要なので、事前に御用意の上在日フィリピン大使館に書類を提出してください。
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